いくら稼ぐとキャバ嬢は確定申告をするの?メリットはある?

キャバクラで働くと個人事業主なりますので、ご自分で税金を計算しなければいけません。

税金について不安になった方がこのページを開いてくれたと思います。

「キャバクラでいくら稼ぐと確定申告をするの?」

「確定申告をすると税金が返ってくるって本当?」

「確定申告で所得税と住民税、国民健康保険料が安くなる?」

これから上記のような疑問にお答えします。

キャバ嬢さんは48万円を超えて稼ぐと確定申告をする義務が発生します。

もし確定申告をしていない放置していると、ある日、税務署からお尋ねが…

不安な気持ちをかかえるよりも、確定申告を済ませて心の負担を減らしましょう。

確定申告をしたほうが税金が安くなりますし、安心です。

この記事の内容

・いくら稼ぐとキャバ嬢の確定申告が必要になるのか

・キャバ嬢が確定申告をするメリット(税金が戻ってくる話し)

いくら稼ぐとキャバ嬢は確定申告が必要なの?

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確定申告が必要な条件は、対象者によって変わります。

下記の表をご覧ください。

対象者確定申告が必要になる条件
学生や主婦(アルバイトしてない)合計所得が48万円を超える
学生や主婦(アルバイトしている)副業で20万円を超えて稼ぐ
副業の会社員や公務員副業で20万円を超えて稼ぐ
個人事業主合計所得が48万円を超える

これから一つひとつ説明していきますので、ご自分に当てはまるところだけでも読んでいただければと思います。

学生や主婦(アルバイトしてない)場合

キャバクラのみで働いている方は、48万円を超えて稼ぐと確定申告が必要になります。

次の計算において残額がある

(計算)

  1. 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。
  2. 課税される所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税額を求めます。
  3. 所得税額から、配当控除額を差し引きます。

国税庁:確定申告が必要な人

どうして48万円を超えて稼ぐと確定申告なのかというと、基礎控除が48万円だからです。

所得を計算するときに、誰でも基礎控除48万円が使えます。

学生や主婦(アルバイト・パートしている)

アルバイトやパートをしながらキャバクラで働いている方もおられると思います。

このように副業でキャバクラをされている場合は、キャバクラで20万円を超えて稼ぐと確定申告の対象になります。

給与所得がある方が確定申告をするときの収入額

  • 給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
  • 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方
  • 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方など

国税庁:給与所得がある人

アルバイトやパートは給与所得になりますが、キャバクラは個人事業主なので、稼いだ収入は事業所得や雑所得に分類されます。

給与所得と事業所得などはまったく別ものなので、分けて考えてください。

副業の会社員や公務員の場合

普段は企業や役所で働いていて、副業でキャバクラをされているの方も中にはおられますよね?

このように副業でキャバクラをされている場合は、キャバクラで20万円を超えて稼ぐと確定申告の対象になります。

給与所得がある方が確定申告をするときの収入額

  • 給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
  • 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方
  • 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方など

国税庁:給与所得がある人

また会社員や公務員の方は「バレたくない」という気持ちが大きいと思います。

確定申告をしないままでいると住民税が高くなるので副業がバレます。

バレないようにするには、確定申告をして、住民税の欄で「自分で納付」に◯をつけ、副業で稼いだ分の住民税を自分で払えば大丈夫です。(画像はfreeeを使用したときのものです)

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個人事業主の場合

キャバクラのみで働いている個人事業主さんは、48万円を超えて稼ぐと確定申告が必要になります。

次の計算において残額がある

(計算)

  1. 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。
  2. 課税される所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税額を求めます。
  3. 所得税額から、配当控除額を差し引きます。

国税庁:確定申告が必要な人

48万円の理由は、所得を計算するときに使える基礎控除が48万円だからです。

キャバクラで生計を立てておられる方は、まず確定申告が必要になりますね…

キャバ嬢が確定申告をするメリット

確定申告をする義務がないキャバ嬢さんでも確定申告をしたほうがいいくらいメリットがあります。

  1. 払いすぎた所得税が税務署から返金される(還付申告)
  2. 所得税、住民税、国民健康保険料が安くなる
  3. 税務調査に入られるリスクが下がる

払いすぎた所得税が税務署から返金される(還付申告)

キャバ嬢の方が確定申告をすると、税金が返ってくることをご存知でしたでしょうか。

まず思い出していただきたいのが、報酬明細書や支払調書で所得税が取られていることです。

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上記は支払調書です。

毎年2月になると、事務所からもらえると思います。

ここで注目してほしいのが、源泉徴収税額です。

上記の例では133,944円とありますが、これは売上に対して所得税が計算されています…

つまり経費が入ってないんです。

キャバクラで働くと、衣装代、ヘアセット代、タクシー代、プレゼント代、同伴の接待交際費など費用がかかりますよね?

これらの経費を含めないで、売上の金額から所得税と計算してしまうと、たくさん税金を納めている状態になります…

そこで確定申告で経費を入れることにより、所得税を小さくすれば、多く払いすぎていた所得税を税務署から返金(還付)してもらえます。

専門用語でこれを「還付申告」といいますので、覚えておいてください。

所得税、住民税、国民健康保険料が安くなる

確定申告で経費を入れれば所得が下がりますので、所得税、住民税、国民健康保険料の3つが安くなります。

知らなかった方も多いと思いますが、確定申告書で計算された所得を元に、住民税と国民健康保険料も計算されます。

そのため確定申告で経費をいれて所得を小さくすれば、大きな節税ができます。

キャバクラで稼いだ所得の求め方はこちらです。

売上ー経費=所得

とてもシンプルですよね?

これに加えて、扶養家族がいたり、生命保険や年金などの社会保険を払っていると、控除が受けれるのでさらに税金を安くできます。

税務調査に入られるリスクが下がる

確定申告をしていないと間違えなく税務調査に入られます。

税務調査は脱税の取り締まりを行なう調査のことで、税務調査で確定申告をしてなかった場合、重いペナルティが課せられます。

下記の表はペナルティを課せられたときの税率をまとめたものです。

無申告だったとき遅れて申告するとき納めた税金が故意に少ないと指摘されたとき
無申告加算税15〜20%5%
過小申告加算税10〜15%
重加算税40%35%
延滞税7.3~14.6%×遅れた日数/3657.3~14.6%×遅れた日数/3657.3~14.6%×遅れた日数/365
合計(税額× 15~60%)+(税額× 7.3~14.6%×遅れた日数/365)(税額× 5%)+(税額× 7.3~14.6%×遅れた日数/365)(税額× 10~50%)+(税額× 7.3~14.6%×遅れた日数/365)

とくに重いのが、重加算税です。

40%も税金で取られます。

たとえば500万円の所得の場合、重加算税だけで200万円も取られることになります。

他にも無申告加算税や延滞税などのペナルティがつきますし、本来払うべき所得税、住民税、国民健康保険料もかかります

もう手元にお金が残らない状態ですね…

不安な方は税理士ドットコム無料相談を受けた方がいいですよ。

いきなり税理士さんに依頼すると、10万円ほど取られるのですぐには依頼しないでください。

まずは無料で相談を受けましょう。

税理士ドットコムのページで「メールでお問い合わせ」をクリックしてください。

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お問い合わせフォームでは、氏名、電話番号、メールアドレスなどを入力します。

あとは相談内容を入力するだけです。

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相談内容については、テンプレートを準備しておきましたので、この文章をコピペして利用していただければ、相談がスムーズに進むと思います٩( ´◡` )( ´◡` )۶

赤字の部分だけ、あなたの状況に合わせて書き換えてください。

税理士ドットコム

担当者様

お世話になります。

キャバクラに理解のある税理士を探しています。

1、要望

◯◯年分の確定申告をしたい

できるだけ税金を安くて確定申告をしたい

親(夫もしくは会社)にバレないように確定申告をしたい

2、今の収入について

学生(主婦もしくは副業)でキャバクラで働いています。

2018年売上◯◯◯万円です。

3、探している税理士の条件

キャバクラに理解のある方

適度な節税を手伝ってくれる方

明るくてマメに連絡をくれる方

◯◯万円以内で確定申告をしてくれる方

よろしくお願い致します。

さいごに入力内容を確認してメッセージの送信をしましょう。数日以内に税理士から電話かメールがもらえますよ!

message

幸いなことに税理士ドットコムでは相談料が無料です。

税理士事務所に直接お問い合わせする方法もありますが、基本的に相談料として5,000~20,000円ほど取られるので、おすすめしないです。

まとめ:キャバ嬢は確定申告をしましょう

もう一度、確定申告が必要になる条件をご確認ください。

対象者確定申告が必要になる条件
学生や主婦(アルバイトしてない)合計所得が48万円を超える
学生や主婦(アルバイトしている)副業で20万円を超えて稼ぐ
副業の会社員や公務員副業で20万円を超えて稼ぐ
個人事業主合計所得が48万円を超える

キャバ嬢は確定申告をすることで、払いすぎた所得税を還付でき、住民税と国民健康保険料の節税もできました。

確定申告をしていなくて不安な方は、税理士ドットコム無料相談を受けましょう。

相談料は無料なので、まずはお問い合わせです。

いきなり依頼しなくても平気です。

まずは不安な気持ちを取り除くつもりで、お問い合わせしてみましょう。
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