確定申告には青色申告と白色申告があるのですが、青色申告のほうが圧倒的に有利です。
「青色申告にするとどんなメリットがあるの?」
「青色申告にするにはどんな条件がある?」
「青色申告にする方法は?」
このような疑問にお答えします。もし青色申告にしてこなかった方はこの記事を読んで、青色申告のメリットを学んでください。
この記事の内容
・キャバ嬢にとって青色申告のメリット
・青色申告にするための条件
・青色申告にする方法
キャバ嬢は青色申告で税金を安くできます。
キャバ嬢さんは個人事業主で、キャバクラで稼いだお金は事業所得になります。
事業所得がある方は青色申告にできます。
青色申告をすることができる人は、 不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。
参照元:国税庁
じつはキャバ嬢さんは青色申告にしないと、会社で勤めている方より損しています…
なぜかというと、会社に勤めているOLさんやサラリーマンは給与所得控除というのが使えて、最低でも65万円以上の控除を受けれるからです。
一方で、キャバ嬢さんは個人事業主になるので、給与所得控除を受けれません。つまり、会社で働いている人よりも損している状態なんです…
そこで青色申告にすれば、会社勤め人よりも大きなメリットを受けれます。
キャバ嬢の青色申告のメリットは?
キャバ嬢さんの青色申告のメリットはこちらです。
- 65万円控除が受けられる
- 赤字を3年間繰り越せる
- 家族に給料をはらえる
- 貸し倒れを計上できる
一つずつ見ていきましょう。
65万円控除が受けられる
65万円分の経費が毎年もらえると考えてください。
けっこう大きな金額ですよね。
ガルメモの試算表 | |
売上 | 1,000 |
家賃 | 100 |
衣装費 | 100 |
美容費 | 100 |
旅費交通費 | 100 |
接待交際費 | 100 |
経費合計 | 500 |
青色65万円控除 | 65 |
所得 | 435 |
この試算表を見てもらえば分かると思いますが、65万円が経費のように使われてますよね?これが青色申告の最大のメリットです。
赤字を3年間繰り越せる
青色申告にすると、赤字を3年間繰り越すことができます。
これはサラリーマンではできないので、個人事業主のメリットです。
たとえばキャバ嬢を始めた年に500万円の赤字を出したとすると、その後、3年間かけてこの500万円を経費のように使えます。
2年目で300万円の所得があれば、繰り越した赤字を300万円分経費をしてつかって、所得をゼロにできます。
すごいですよね。
アメリカのトランプ大統領は、この方法をつかって、大幅な節税に成功しています。
不動産王ドナルド・トランプ氏(70)が最大18年間にわたり連邦所得税を支払っていなかった可能性があることが1日わかった。1995年にホテルなどの事業破綻で約9億1600万ドル(約930億円)の巨額損失を申告し、毎年5千万ドル以上の税額控除を受けていたとみられる。
日本経済新聞:トランプ氏、連邦所得税を最大18年不払いか
ずるいと感じる方法ですけど、青色申告にすればこの方法を真似して節税できちゃいます。
家族に給料をはらえる
青色申告にすれば、家族を雇ってお給料を払うことができます。会社に勤めている人はこんなことできないので、青色申告ならではのメリットです。
家族にお給料を払って、経費を増やせば税金を減らすことができますよね?でもこれを悪用して、節税しまくると税務署に指摘されるので、ちゃんとお仕事を与えて、その対価としてお給料を払ってください。
また実際に家族にお給料を払うときは「青色専従者給与に関する届出手続」という届出書を出さないといけないのでちょっとめんどうです…
貸し倒れ引当金を計上できる
貸し倒れ引当金はちょっと上級者向けのメリットです。
キャバクラで働いていると売掛金を回収できないこともありますよね。回収できなかった売掛金は経費としてつかえます。これを専門用語で「貸し倒れ損失」といいます。
「貸し倒れ損失」を計上するには、売掛金が1年以上1円も払ってもらえないなどの条件があるんです。そこまで待ってられないので、早めに経費計上する方法あります。それが「貸し倒れ引当金」です。
「貸し倒れ引当金」をつかえば、売掛金の残高の5.5%をまえもって経費として計上できます。
キャバ嬢が青色申告にするための条件は?
じつは青色申告にするには条件があります…タダではなんですよ…
- 複式簿記で帳簿を管理する
- 3月15日までに確定申告書を提出する
複式簿記で帳簿を管理する
いきなり難しそうな条件がでましたが、会計ソフトを使えば自動で複式簿記になるので、大丈夫です。
複式簿記っていうのは「仕訳を帳簿をつけましょう」という意味です。仕訳というのは、下記のようなものです。
12/31 現金 100円/ 売上 100円
これは100円の売上を現金で受け取ったときに入力する仕訳です。詳しいことは分からなくて平気です。このような「仕訳で管理する必要がある」っていうことだけ頭の片隅に入れておいてください。
3月15日までに確定申告書を提出する
確定申告書は毎年3月15日までに提出しなくてはいけないので、この条件は期限を守ってくださいと口酸っぱく言っているだけです。
2年連続で、期限までに確定申告書を提出できないと、青色申告を取り消しされてしまいますので気をつけましょう。
また3月15日以降に青色申告で確定申告書を提出する場合、65万円の控除額は10万円まで下がります。
多少無理してでも、確定申告書は期限までに提出してください。
キャバ嬢が青色申告にする方法
青色申告を始めるには「青色申告承認申請書」を提出しましょう。
これ、開業freeeを使えば基本情報を入力するだけなので、3分で作成できます。ちなみに開業freeeは完全に無料です。
しかも青色申告承認申請書に加えて、開業届も同時に作成してくれます。
個人事業主になると、開業届を提出必要があって、未提出のままだと税務署から連絡がくることがあります…
この機会にセットで提出しておきましょう。
チェックリストに答える
番号 | 開業届と青色申告申請書のチェックリスト | 模範解答・説明(ガルメモ) |
1 | どのような仕事をする予定ですか? していますか? | 接客業もしくは人材派遣業 |
2 | その仕事はいつから始めますか? もう始めていますか? | いつでもご自由に |
3 | 収入はいくらくらいになりそうですか? 目指していますか? | いくらでも大丈夫です |
4 | どこで仕事をしますか? していますか? | 「その他」になります |
5 | 従業員や家族に給与を支払う予定はありますか? | 「今はない」でいいでしょう |
6 | 屋号を入力しますか? | 「屋号」は入力しなくて大丈夫です |
職業欄は接客業でいいと思いますよ。人材派遣業やイベントコンパニオンでもOKです。
ここら辺はあまり深く考えなくて大丈夫。
基本情報の入力
番号 | 開業届と青色申告申請書のチェックリスト | 模範解答・説明(ガルメモ) |
7 | 個人情報を入力してください | 氏名、住所、生年月日、電話番号を入力してください |
8 | 収入(所得)の種類をえらんでください | キャバ嬢さんは「事業所得」です! |
9 | 確定申告の種類を選びましょう | 「青色申告 65万円控除」を選びます |
収入の種類は、事業所得にしてましょう。雑所得を選んでしまうと、青色申告にはできないです…
提出先を確認して郵送する
番号 | 開業届と青色申告申請書のチェックリスト | 模範解答・説明(ガルメモ) |
10 | 書類の提出先の税務署をえらぼう | 自動で教えてくれます |
11 | 書類を確認しよう | 開業届と青色申告申請書を確認しましょう |
12 | 書類を印刷しよう | 間違えなかったら書類を印刷してください |
13 | 書類にハンコを押そう | 氏名のよこにハンコを押す所があるから忘れずに |
14 | 書類を郵送しよう | さいごは書類を郵送しておわりです |
もう青色申告承認申請書は完成しているので、あとは提出先の税務署へ書類を郵送してください。
お住まいの地域ごとに管轄の税務署が異なりますが、freeeが自動で教えてくれるので、調べる必要はなしです。
便利過ぎですよね!
マイナンバーは書かなくていいです
開業freeeではマイナンバーを書いてから開業届と青色申告承認申請書を提出してくださいと指示されますが、マイナンバーは書かなくていいです。
会計の実務経験者なら周知のことなんですけど、マイナンバーを書かなくても、今のところ税務署から指摘はありません。
社会で実務経験を積むと分かるのですが、ルールはあるけれど、取り締まりがないことがよくあります。とくに会計では多いんです。
びっくりですよね…たとえば株式会社の義務である決算の「公告」はほとんどの会社が実施してません。
詳しくは産経新聞の記事を読んでみてください。
参照:【ビジネスの裏側】なぜ出さない決算公告 法で義務付けも実態は数%? 罰金も適用少なく
マイナンバーを書くと、過去の職歴や所得などがすべて記録に残ってしまいます…しかも、マイナンバーの情報を誰が閲覧できるのか、まだはっきりしてない。
これでは個人情報がだだ漏れするかもですよね…
とりあえず今現在は、マイナンバーを書かないで書類を提出しましょう。私も書いたことないですw
完成した青色申告承認申請書と開業届はこれです
まず青色申告承認申請書。
つづいて、開業届。
開業freeeで作成した作成した開業届と青色申告承認申請書のPDFを添付しておきますので、参考にしていただければと思います。
参照:ガルメモが作成した開業届と青色申告承認申請書(PDFが表示されます)
ちなみに青色申告が適用される年度は、開業してから2ヶ月以内or3月15日までに提出すれば、提出した年度から青色申告にできます。一方で、3月15日以降に提出すると、来年度からの適用になります。
たとえば、2018年3月10日に青色申告承認申請書を提出すれば、2018年度分の確定申告から青色申告にできます。(2018年度分の確定申告書は、2019年3月15日までに提出します)
わかりづらいのですが、間違えないようにしてください。
区分 青色申告承認申請書の提出期限 (1) 原則 青色申告の承認を受けようとする年の3月15日 (2) 新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合) 業務を開始した日から2か月以内 国税庁:青色申告
まとめ:キャバ嬢は青色申告で税金を安くしましょう
キャバ嬢さんは青色申告にしてないと、会社に勤めている人よりも損している状態です…個人事業主は自分で税金の計算もしなくてはいけないので、青色申告にしておくがいいです。
ところで、青色申告のメリットはこちらでした。
- 65万円控除が受けられる
- 赤字を3年間繰り越せる
- 家族に給料をはらえる
- 貸し倒れを計上できる
キャバ嬢さんは青色申告で65万円控除をぜひ受けてください。
開業届や青色申告承認申請書は提出しておくことが大事ですよ。無料なので気づいたときに済ませておきましょう。5分で終わっちゃいます(。・x・)ゞ